相続放棄と貸金業者
亡くなった方の借金で貸金業者から取立てが来たら…
親が借金を残したまま亡くなられた場合、相続人(亡くなった方の家族や親族)に貸金業者から借金の取立てがやってくることがよくあります。取立ては強引なため、言われるがままに返済を行うと、いつまでも執着してきます。
しかし、相続放棄手続きを行うことで、貸金業者に親が残した借金を返済する義務はなくなります。
相続放棄が受理されると、家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が後日郵送されてきますので、その通知書のコピーを貸金業者等に郵送やFAXをすれば、今後請求されることはありません。
なお、貸金業者によっては、「相続放棄申述受理証明書」が必要となる場合もございますので、証明書が必要な場合は裁判所に請求し交付してもらいます。
違法な貸金業者による悪質な取立ては決して珍しいことではありません。
貸金業者に対しては、正しい法律知識を持って対処する必要があります。そのため、相続放棄が発生したら法律の専門家に依頼することをお勧めいたします。
被相続人が残してしまった借金により、貸金業者から取立てを受けているという方は、まずは一度当事務所にご相談ください。
過払い金が発生しているかも!?
ある日、貸金業者から、「亡くなった方の借金を放棄します」という書面が届く場合があります。
このケースの場合、実はその借金には過払い金が発生している可能性がございます。
過払い金(グレーゾーン金利)とは、消費者金融、クレジット会社、大手デパートカードなどの貸金業者が、利息制限法の上限を超えて取り続けてきた利息のことです。
貸金業者は相続人から過払い金の請求をされないように、あえて自ら「債権を放棄します」と言うことで、過払い金を返還しないよう先手を打っている可能性があります。
「亡くなった方の借金を放棄します」という書面が届いた際には、一度当事務所にご相談下さい。