自分で取り組む相続放棄
ご自分で相続放棄をしようと考えている方へ
自分自身で手続きを行おうとしていませんか?
なんとかしてご自身で相続放棄手続きをしようと考えられ、行動されていらっしゃることだと思います。ですが、ご自身で行う場合、想像以上の手間がかかる場合もあります。今一度こちらをお読みになった上でご自身で取り組むか、専門家に依頼するかを決めて頂ければと思います。
自分で手続きをすすめたが故に相続放棄ができない!
さて、相続放棄に特化している私どもの豊富な経験からすると、そもそも相続放棄が出来ないようなケースも実際に出て来ており、当事務所にご相談頂く方の中には、相続放棄手続の全てを自分で取り組んでみようと考えている方がいらっしゃいますが、そういう方は要注意だと思います。
ご自身で戸籍収集をされる方へ
さて、当事務所にご相談いただく方の中で、相続放棄をされるに当たって、ご自身で戸籍収集される方が多くいらっしゃいます。
こちらでは、そのような方に戸籍収集の実態をお伝えします。
まずは、相続放棄の業務フローから説明します。
①戸籍収集
↓
②家庭裁判所の確認
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③相続放棄申述書に必要事項を記入
↓
④家庭裁判所に、用意した書類等を提出
↓
⑤家庭裁判所が送付する照会書に、記入して返信
そして、戸籍収集の業務フローを説明します。
①被相続人の本籍地の役所から戸籍謄本を取り寄せる
↓
②被相続人の出生から死亡までの戸籍(相続順位による。)をすべて取得
↓
③全ての役所から戸籍謄本を取得(本籍地が移転していた場合)
↓
④相続人を判断
↓
⑤相続人全員の戸籍と必要書類を収集
ご存知でしょうか。
多くの方が相続手続きで、つまづいてしまう “戸籍謄本の取り寄せ” とはどのくらい大変な手続きになのでしょうか。
ご自身の戸籍収集と資格者のステップの比較
戸籍収集には沢山の知識と時間が必要です。
戸籍収集するためには、書類に関する知識が必要不可欠となり、正しい知識を持った上で漏れなく収集しないと、費やした「時間と労力」が無駄になるだけでなく、相続放棄自体が通らなくなってしまいます。そうなっては大変困りますね。
そして、何度も申しますが、知っておいて欲しいのは「戸籍収集は非常に手間がかかる作業」なのです。
「会社を平日に休む」、「大勢の人物と連絡を取り合う」といったように、「時間」と「労力」を大幅に使用します。
そのような手間やリスクを除くために、私たち有資格者が存在します。
ぜひ無料相談をご活用ください。
ご自身での戸籍収集の手順
ご自身での戸籍収集には約50時間がかかると言われています。
その「どうしても時間がかかってしまう工程」は以下通りです。
・明治、大正などの旧字体で書かれた文字を解読する手間
・他の相続人が遠方にいる場合、その相続人の戸籍も収集する手間
・平日に仕事を休み、役所に行き、何回も戸籍収集の手続きをする手間
・戸籍を読み込み、相続関係を明らかにする際に必要な法律の勉強をする手間
・遠方の役所の場合、郵便局にて小為替を請求し、手紙と共に郵送し、戸籍係に連絡する手間
以上が約50時間と言われる内訳です。
次に、実際に自分で行う相続放棄の手順と流れを見てみましょう。
ご自身(平均所要時間:約50時間)
①被相続人の本籍地の役所から戸籍謄本を取得する
被相続人の戸籍を収集していく場合、死亡時の戸籍から遡って取得していくことが一般的です。
よって、死亡時の本籍地の役所に戸籍の請求をします。
※ご自身で行います
②被相続人の戸籍をチェックしながら、 出生から死亡までの戸籍をすべて取得する
取得した戸籍を読み解き、死亡時から出生時までの戸籍をすべて収集していきます。
戸籍を読み解くためには、相続に関する知識が必要になってきます。
③本籍地が移転していた場合、全ての役所から戸籍謄本を取得する
被相続人が、婚姻により、居住地を変えていた場合や、引越しをした際には、市区町村をまたいで本籍地が移動している場合も少なくありません。
その場合には、出生まで遡ってそれぞれの役所に戸籍取得の申請を行う必要がございます。
④相続人を判断する
相続において一番わかりづらいのがこの相続人の判断です。
遺産は法律で定められた相続人のみが相続できます。
(遺言書がある場合を除く)
どのような場合に誰が相続人となるのかという知識が必要です。
⑤相続人全員の戸籍と必要書類を収集する
戸籍収集の目的は相続人を確定させることにあります。被相続人の出生から死亡までの戸籍がすべて揃った段階で、相続人を確定させなければいけません。
相続人が確定した段階で相続人全員の戸籍も取得する必要がございます。
また、住所確認のための書類として、被相続人と相続人の戸籍の附票や住民票を取得する必要がある場合もございます。
⑥戸籍収集の完了
お疲れ様でした。
資格者が戸籍収集をする場合
資格者
①手続きをご依頼いただいた上でヒアリングシートを記入していただく
※ご依頼者に専門家のアドバイスのもと、10分かからず完成
②職務上請求用紙に必要事項を記入
③該当の自治体に連絡する
④戸籍収集の完了
このようにご自身での戸籍収集と有資格者の戸籍収集とでの差は歴然です。(約50時間と10分)
詳しくは下記でしっかりと説明させていただきますが、貴重なお時間を失わないためにも、そして何より一度も失敗できないというリスクを負わないためにも、ぜひ一度ご相談ください!
戸籍謄本の取り寄せについて
さて、ここまで戸籍収集の流れを説明させていただきました。
ここからは、多くの方が相続手続きでつまづいてしまう “戸籍謄本の取り寄せ” とはどのくらい大変な手続きなのかを説明させていただきます。
まずは、どのような手順でどのくらいの通数の戸籍を取得しなければいけないのかを分かりやすく説明させていただきます。
これから手続きをされる方の多くは、健康保険証(後期高齢者医療被保険者証)の返納や年金の給付を止める際に、亡くなった方(被相続人)の死亡の記載がある除籍謄本が必要になりますので、それだけは役所で取得している方も多いようです。
しかしながら、実際の相続手続きは、それだけでは進めることは出来ません。
お客様が、これからの相続手続き、具体的には「預貯金」や「不動産」の名義変更において必要となる書類は下記のようになります。
・「亡くなった方の出生から死亡までの全ての戸籍謄本」
・「相続人となる方全員の現在の戸籍謄本」
・「場合によって、亡くなった方の住民票・相続人の方の住民票」
が、必要となります。
亡くなった人の出生から現在(生まれてから死亡する)までを証明するわけですから、一般的に上記のように必要な書類を全て揃えていくと、けっこうな枚数になってしまいます。
(相続の必要書類には、様々な場面で「出生から現在(死亡)」までという言葉が出てきますので自ずと枚数は増えていきます。)
すなはち、自分が思っている以上に手間と時間がかかってしまうのが、相続放棄の肝心となる「戸籍収集」です。
そして戸籍謄本は、“本籍” を置いている役所でなければ、取得できません!
ご自身で書類を集めようとされる場合、
①取得した戸籍謄本から次に請求するべき本籍・役所を読みとって郵送で請求する
②交通費をかけて役所に訪問して取得する
③委任状で近くに住む親族に依頼して進める
などを選択しなくてはいけません。
※国家資格者に代行してもらう場合は、行政書士、または弁護士に依頼する事になります。
不動産の名義変更を司法書士に依頼する場合は、司法書士でも対応が可能です。
戸籍謄本の取り寄せの難点
戸籍謄本を遡っていくと、どこの役所に請求するべきかわからないことがあります。たとえば、古いものでは「東京市●●区」 や 「●●郡●●村」 など・・・
またよくあるものでは、「さいたま市」ではなく「浦和市」など・・・
2000年以降、全国的に市町村の合併がさかんに行われましたので、今では存在しない市区町村が記載されている、なんて事も往々にしてあるものです。
このような作業や郵送のやり取りを何度も繰り返して、戸籍謄本を集めていくことになります。
戸籍謄本の請求には郵送と定額小為替が必要です!
郵送で請求するにしても、請求書の記入方法に不備があったり、戸籍発行料として必要な定額小為替の料金に不足があったりすると、問い合わせの電話や何度も郵送でのやり取りが必要になってしまい、2度手間、3度手間になってしまいかねません。
またこの際、本籍地のある役所に郵送しなくてはいけないほか、必要な戸籍謄本をすべて添付する必要があります。
ちなみに、定額小為替は郵便局かゆうちょ銀行でなくては購入することが出来ません。
葬儀が終わって、一息つく間もなく、法律的な手続きを調べるのも非常に大変なところです。
高齢者などでは、書式を調べて必要事項を記載して、規定の料金を調べて郵送で手続きをするという事自体が難しい場合もありますし、40代~50代の方であっても、仕事で時間が取れないかといって放置しておく訳にはいきませんので、専門の法律家に依頼するのもひとつの手ではないでしょうか。
まずは、ご相談をどうぞ!