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公的機関から督促を受けた場合の相続放棄

公的機関から催促を受けた時の相続放棄の実例 相続は、プラスの財産もマイナスの財産も相続しなければいけませんので、マイナスの財産が多い場合には、相続放棄した場合が特になることも有ります。マイナスの財産が多い場合でなくても相続放棄方が、今後の人生に得になる場合も有ります。 実際に、父が亡くなった時に、父の財産分与を母と妹、兄、私が、法定相続を受ける権利が有りましたが、妹からの相談で、相続放棄したいと
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携帯電話会社から督促を受けた場合の相続放棄

携帯電話会社から支払いの督促状が届いた。 さて、お客様からご相談を受けていて多く見受けられるのが、携帯電話会社から、「被相続人の携帯電話の電話料金や、携帯電話端末の割賦の支払いが終わっていません」という形で督促を受ける、というケースです。 この時点で、もし被相続人が亡くなってから3ヶ月という期間を過ぎていなければ、相続放棄は比較的スムーズに行うことができるでしょう。この期間内であれば、よほ
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生命保険と相続放棄

相続放棄すると生命保険は受け取れない? 相続放棄の相談をされる方が心配されることのひとつに、相続放棄することで生命保険が受け取れなくなるんじゃないか?という問題があります。 相続放棄というのは相続財産を放棄するということですので、相談者の方へのご返答としては生命保険が相続財産にあたるのかどうかという部分がカギになるかと思います。 相続放棄したら受け取る権利が無くなくなるものではなくそれが相続放棄
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共済年金と相続放棄

共済年金とは? 共済年金とは公務員が加入する年金になりますが、共済年金からの給付には、退職共済年金・障害共済年金・遺族共済年金等があります。 本人が亡くなった場合には、死亡退職金、障害共済年金、遺族共済年金といったものがかかわってくると思います。 借金が多くある場合には相続放棄するという選択をすることになると思いますが、相談して知りたいことは、これらの年金を相続放棄しても受け取ることができるのか
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クレジットカードと相続放棄

相続放棄の無料相談実施中! クレジットカードの相続放棄に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。 当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。 予約受付専用ダイヤルは0120-940-617になります。お気軽にご相談ください。 ご相談から解決までの流れについて詳しくはこちら>> 故人のクレジットカードはどうすれば? クレジ
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相続財産管理人

相続放棄しても財産の管理は放棄できない? 相続放棄すれば相続に関するわずらわしい問題から完全に開放されると考えている人が意外と多いんですが、実は実際にはそれほど甘くはありません。 実際、相続放棄後の財産の管理についての相談もかなり多いんです。 相続放棄の相談をすることから始まって、司法書士の協力を得てようやく手続きが終わっても、実は財産の管理からは開放されてはいないのです。 相続放棄したとしても
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事業主である親の相続放棄

事業主の親からの相続 相続放棄の相談では、親が事業主であるケースというのも多くあります。相続放棄するかどうかの前に、事業を誰が継続するのか、または廃業して整理してしまうのか、現状の収支はどうか、債務はどのくらいあるのか、などチェックしなければならない点がたくさんあります。 相続放棄の相談者の中には、故人の遺言で長男が事業や財産の全てを継ぐことになったが、相続放棄はする必要があるだろうか?という相
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熟慮期間の延長

相続放棄の判断が3ヶ月ではつかない場合には? 相続放棄の手続きには3ヶ月という期間が設けられていますが、相続財産の状況が複雑すぎてその期間ではとても判断することができないような場合、熟慮期間の延長の申し立てということが可能です。 相続放棄の判断には、故人が残した財産と借金とが最終的にプラスになるのかマイナスになるのかという部分が決め手になるんですが、こういったことに慣れていない人にとって財産の価
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退職金と相続放棄

退職金と相続の問題 相続放棄の相談では退職金に関する問題も関係してくることがあります。 故人が亡くなる時まで雇用されていた場合には、死亡退職金というものが支給されることになります。 相続放棄を検討している相談者の場合には、この死亡退職金が相続に当たるのかどうかということで、受け取れるかどうかが変わってきます。 相続放棄する場合には、死亡退職金が相続に当たれば受け取ることができません。 相続放棄と
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生前の相続放棄対策

生前の相続放棄は可能か? 被相続人が亡くなる前から相続放棄をしたいという相談者も結構いらっしゃいますが、残念ながら相続放棄そのものは被相続人が亡くなってからでないとできません。 相続放棄は相談者が相続人になったことを知ってから3ヶ月以内に手続きをすることとなっています。 相談者のお気持ちはわかるんですが、生前に相続放棄の手続きをすることはできないのです。 しかし、相続放棄そのものはできませんが、
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