亡くなった母の死亡共済金が下りたが相続放棄するのに受け取ってもいいの?
解決事例
属性 | エリア | 東京都国立市 | |
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期間 | 1.5ヶ月 | 年齢 | 38 |
負債額 | 70万円 | その他 |
解決実績 2013年12月 (東京都国立市 T様)
ご相談時の状況
亡くなった母の相続放棄の相談で来所されました。
死亡共済金が下りたが、相続放棄をするのに伴い、相続人が受け取っていいものかどうか悩んでおられました。
その他にクレジット会社等からの借金が残っていました。
提案内容
フルパックプランをご提案し、戸籍謄本の手配、申述書の作成・提出、照会書への対応、債権者への通知を含めてのご支援をご提案しました。
結果
相続放棄の手続きを確実に、迅速に行いたいこと、また債権者に対する今後の対応や、死亡共済金の取扱いについて、ご相談いただきました。
死亡共済金については、生命保険金と一緒で、受取人が相続人となっていれば、その相続人固有の財産となりますので、相続放棄には影響のないことをご説明し、安心頂きました。
その上で、迅速に必要書類を収集し、手続きを行い、相続放棄は無事、受理されました。
債権者への相続放棄の完了の通知も行い、その後、債権者からの請求は無くなったそうで、満足されておりました。
公開日:
最終更新日:2016年6月29日