主人が全身ガンで莫大な治療費が掛かり亡くなってしまいました。相続放棄をすると高額医療費は受取ることができませんでしょうか?

相続放棄と高額療養費の支給の有無は関係なく、生前に世帯主(国民健康保険)被保険者(健康保険)であった方であれば受け取ることができます。


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最終更新日:2016年5月7日

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