疎遠になっていた親族=被相続人(死亡者)の情報がよくわかりません。その場合であっても、相続放棄の手続はできるのでしょうか?

可能です。
死亡者の情報がわからない場合であっても、当事務所にて戸籍を調査して、正確な情報を確認した上で家庭裁判所に申請します。もちろん、その場合でも追加料金は一切発生しませんのでご安心ください。


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最終更新日:2016年5月7日

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