父が亡くなって3ヶ月たってから、借金の請求が来て、その時点で父に借金があることを知りました。こんな時は、もう相続放棄は無理なのでしょうか?

場合によっては、まだ可能です。正確には、亡くなってから3ヶ月ではなく、亡くなって相続が始まったことを知ってから3ヶ月です。
ですから、「請求が来て初めて借金の存在を知りました。」と主張していくことが重要になるでしょう。

その場合、普通に申し立てても難しいので、裁判官に主張を認めてもらえるような文章もも一緒に出すべきです。また,その際の請求書の消印のある封筒等は,捨てずに保管しておいてください。何よりも有力な証拠です。

ただ、相続放棄のチャンスは事実上一回限りですから、相当な自信がない限りは、専門家に書いてもらうべきかとは思います。


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最終更新日:2016年5月7日

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