未成年でも相続放棄できますか?

その未成年者と親が共同相続人であり、未成年者のみ相続放棄をすることは利益相反行為にあたり、親がその未成年者を代理して相続放棄することはできません。この場合は裁判所で「特別代理人」を選任する必要があります。その未成年者と親が同時に相続放棄する場合や、未成年者のみが相続人である場合は、親権者がその未成年者を代理して相続放棄することは可能です。


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最終更新日:2016年5月7日

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