退職金と相続放棄
相続放棄をしてしまうと、死亡退職金は受け取れない???
死亡退職金の受取人は、相続放棄を行っても受け取れる場合と受け取ることができない場合があります。
死亡退職金が相続財産に含まれるかどうかで、認識が異なってまいります。
受け取れるのはどんなとき?
公務員の場合は国家公務員退職手当法や条例で死亡退職金の受取人が決められています。
このように、死亡退職金が定められている場合は、相続ではなく、固有の権利によって死亡退職金を受け取ることができます。
つまり、受取人が法律や会社の退職金規定等の内規で定められている場合は相続の対象にならない、つまり相続財産に含まれません。
ですから、相続放棄をしても死亡退職金を受け取ることが出来ます。
受けとれないのはどのようなとき?
上記において、退職金規定等の内規で定められている場合は相続の対象にならない、つまり相続財産に含まれませんと記載しましたが、退職金規定がある場合でも、内規の文言が、相続財産を構成すると読めるようなものであれば問題が生じます。
単に「遺族」としてのみの記載である場合や「相続人」に支給するという退職金規定の場合は、判断が分かれています。
このように退職金規定の読み込み、判例・裁判例の研究をして、実情に応じた法令・判例・裁判例のあてはめなどが必要になります。通常の方では対応が困難です。
また、会社員で規定がない場合は場合にもよりますが、裁判所の審判例次第では相続財産とされてしまうこともあります。
当事務所はそれらの判断・対応をサポートし、税金面については協力税理士のサービスも提供が可能です。相続の専門家にご相談ください。
気をつけなければ、相続放棄もできなくなってしまう!
被相続人が受給権者と定められてしまっている場合は相続財産を構成しますので受け取ると相続放棄は出来なくなります。
判断が難しい場合は、相続放棄の専門家である当事務所に一度ご相談ください!
初回のご相談は無料です!
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最終更新日:2016年5月6日