失踪宣告と相続放棄
相続人に行方のわからない人がいる場合は
『失踪宣告』が必要かもしれません。
失踪宣告とは
不在者(従来の住所又は居所を去り,容易に戻る見込みのない者)につき,その生死が7年間明らかでないときに、家庭裁判所への申立てにより、法律上死亡したものとみなす効果を生じさせる制度です。
また、その不在者が『債務を背負っていると明確な場合』、もしくは『債務(借金)を背負っているかもしれない・・・という場合』には、相続放棄もしたほうがいいでしょう。
もしいずれ、失踪してしまった方に借金があったことが発覚してしまうと、その借金(負の財産)を相続しなければなりません。
そのような不安をなくすためにも、相続放棄をしていたほうがいいのです。
相続放棄までの流れ
まず、『失踪宣告の申し立て』を行います。
失踪宣告がおりるまでには、申請から約1年ほどかかります。
その後、失踪宣告の審判が確定したら、順に相続人全員の『相続放棄』を申し立てます。
相続放棄の手続にはおよそ3ヶ月を要します。
時間を要するものですので、一度専門家にご相談下さい。
また、『どうすればいいのか?』、『失踪を宣告したほうが本当にいいのか?』というご相談にも対応しております。
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最終更新日:2016年5月6日