熟慮期間の延長
通常、相続財産を受け継ぐが放棄するかは、自らの意思で自由に選択することができます。
そして、故人の借金などマイナスの財産が多く、相続放棄をする場合には、相続が開始したことを知ったときから3か月以内に家庭裁判所へ申立をしなければなりません。
では、マイナスの財産とプラスの財産でどちらが多いか判断がつかない場合、この家庭裁判所への申し立ての期限である“相続が開始したことを知ったときから3ヶ月間”を延長するように家庭裁判所に求めることができます。
これを相続放棄における熟慮期間の延長と言います。
当事務所に相談者の方でも、
“熟慮期間の延長さえ、申し立てておけば、面倒な手続きをしなくて済んだのに、、、”
や、
“熟慮期間の延長の手続さえしておけば、相続放棄が成立したのに、、、”
とおっしゃる方が多くいらっしゃいます。
ですから、相続放棄をするための財産調査に時間が掛かりそうな場合や相続放棄をするか相続するかを判断するのに時間がかかりそうな場合には、熟慮期間の延長の申し立てをする必要があります。
(1)申立てができる人
•利害関係人、検察官
利害関係人には、相続人のほか、相続債権者(被相続人に対する債権者)、受遺者、相続人の債権者、次順位の相続人などが含まれています。
相続人は、自分自身の相続放棄の期間延長だけでなく、他の相続人の熟慮期間の延長を求めることもできます。
(2) 熟慮期間延長の可否と延長期間について
熟慮期間の延長申立に対し、家庭裁判所は相続財産の構成の複雑性、所在場所、相続人の数、海外や遠隔地居住の状況などを考慮してその当否と延長期間を判断します。
熟慮期間の延長は各相続人について個別に認められるものであり、相続人中の一人が期間延長を認められたとしても、ほかの相続人の熟慮期間には影響しません。
相続人が複数いる場合には、熟慮期間は相続人ごとに別々に進行しますから、期間の延長は相続人ごとにおこなう必要があります。
(3)熟慮期間の延長申立てを行う裁判所
•相続開始地(被相続人の最後の住所地)を管轄する家庭裁判所
※相続放棄申述の管轄と同じ家庭裁判所になります。
(4) 必要書類等
熟慮期間の延長申立に必要な書類等は次の通りです。
裁判所によって必要書類や切手が異なる場合があるので、申立前にご確認ください。
•相続放棄の熟慮期間延長審判申立書
•申立人・相続人の戸籍謄本
•被相続人の戸籍謄本(除籍謄本)・住民票除票
•申立人の利害関係を証する資料(親族が申し立てる場合は戸籍謄本など)
•収入印紙(期間延長の申立をする相続人1人につき800円)
•郵便切手(80円×4枚、10円×8枚)
このように熟慮期間を延長したいとおっしゃる方がいらっしゃいましたら、当事務所までご相談ください。無料個別相談を受け付けておりますので、まずは電話にて相談のご予約をお願いいたします。
当事務所のサポート
・戸籍収集
・申立書の作成
を行ないます。
サポート費用
相続放棄申述手続き費用に準じます。ただし、熟慮期間伸長後、相続放棄手続きに移行される場合は、手続き費用のお値引をご用意しております。詳細はお問合せ下さい。